2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
市場において優良ストックとして形成される住宅の利用期間に関して設定される基準、そして、円滑な取引環境の整備のため、市場に流通する長期優良住宅として設定される条件についてお聞きをし、また、長期優良住宅の普及を図るには住生活に対する意識の変化を促すことが必要と考えております。
市場において優良ストックとして形成される住宅の利用期間に関して設定される基準、そして、円滑な取引環境の整備のため、市場に流通する長期優良住宅として設定される条件についてお聞きをし、また、長期優良住宅の普及を図るには住生活に対する意識の変化を促すことが必要と考えております。
一方、公共事業の事業期間や社会資本の利用期間が長いため、この変化の激しい金利のみをもって見直すのかどうするのかということも、十分検討が必要だというふうに考えております。 そういった意味で、公共事業評価手法研究委員会を現在開催しておりまして、令和二年六月と十一月に二回、この有識者委員会を開きました。
宿泊施設にもこうした、稼働率の回復にも、同じ利用期間だったとしても開きがあります。 昨年の事業の教訓に学んで、上限二万円の見直しも含めて、高所得者に恩恵が偏らない仕組み、広く旅館やホテルに事業の恩恵が行き渡るという仕組みについて、大臣はどのようにお考えでしょうか。
公表の上で、ぜひ、食事券の販売や利用制限、つまりは予約サイトを通じたポイントの利用期間延長などについても、方針も公表いただきたい、そう思うわけでありまして、農水副大臣、ぜひ御答弁をお願いいたします。
近年の大規模災害では仮設住宅の利用期間が長期化しておりますが、仮設住宅の建設当初から災害住宅に転用可能なものとして建設するためには、災害基本法の改正も必要となるかと思います。最近の仮設住宅の利用が長期化している実態について、並びに仮設住宅の長期利用を見越した内容での建設について、そのための改正も含めまして、大臣の御見解をお聞かせください。
一方、社会的割引率を適宜見直すべきという、そのような考え方がある一方、公共事業というものが、事業期間が非常に長い、またその利用期間も非常に長いということもございまして、変化の激しい金利の動向のみをもって社会的割引率を引き下げるのが適当かどうかということも言われる方もおられまして、その辺はやっぱり十分な議論が必要だと我々考えているところでございます。
なお、十代はSNSの利用期間がホームページの利用時間の五倍となっているということです。経産省の休校IT教育サイトは主流のSNS学習を含んでおりますが、文科省のサイトは十代が余り使わないホームページ学習に限定するなど、時代に合っていない点もあると考えます。この点につきまして、大臣の御見解をお伺いいたします。
○政府参考人(東川直正君) 公共事業の費用便益分析につきましては、公共事業の事業期間、またその利用期間を含め、非常に長期間にわたり評価をしているところでございます。このため、将来の便益や費用を現在の価値として統一的に評価するために、将来又は過去の価値を現在の価値に換算する比率として、社会的割引率というものを導入しているところでございます。
平成三十年度におきまして、全自治体の三分の一強、六百六十七自治体で実施されておりますが、まだ普及という観点からも課題がございますし、さらに、事業内容につきましても、対象者に関する条件設定ですとか、あるいは利用期間などで市町村間でばらつきがございまして、そういう点での課題はまだあると考えております。
○政府参考人(東川直正君) 議員御指摘のとおり、社会的割引率と実勢金利の間に乖離があるということは事実でございまして、社会的割引率を適宜見直すべきとの御意見もいただいているところ、考え方もあるというふうに承知しておりますけれども、公共事業の事業期間、また、その社会資本の利用期間が非常に長いことを踏まえますと、変化の激しい金利の動向のみをもって社会的割引率を見直すのが適切なのかということにつきましては
ところが、これも民間の負担ということになっているので、利用期間の上限があるんですよ。 私は、期限が目前に迫っているという障害者の方からお話を伺いました。支援が切れれば、介助者使っておられる方ですけれども、支援が切れれば働くことはもう続けられないというお話なんです。
それから、三番目の和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例につきましては、福島事故では、ADR手続利用期間中に時効中断をするという必要が出てきまして、特例法が制定されました。この制度も、今後も同様の事故があれば、それは不可欠でありますので、これは必要な改正であるというふうに考えております。 以上です。
地域福利増進事業につきましては、十年間を上限とする利用権の設定というところでございますけれども、所有者があらわれ出た場合につきまして、その当該利用期間を終了した後に返還を求められた場合は、原状に回復してお戻しをする、ないしは、補償金は供託をしておりますので、その補償金を受け取っていただくということになります。
ですが、疾患が治癒すれば負担はなくなる医療と異なり、介護サービスの利用期間は長期にわたるという特性が考慮されておりません。 また、利用者負担三割の対象者について、その具体的な基準は政令事項とされており、今後、国会審議を経ることなく、その対象者を拡大することが可能となっております。今回、極めて短期間での拙速な負担増加が繰り返されました。
そして、これからの時代というのは、オリンピック・パラリンピック、そしてその前のラグビーワールドカップを迎えて多くの外国人観光客がこの日本にやってくる中で、どう電波を有効に使っていくか、ここが大変重要になってくると思っていまして、集中利用期間がこの三年間に当たるだろうと私は思っています。 そういう意味で、その電波利用の予算を活用した具体的な対策、取り組みについてお伺いをしたいと思います。
返還猶予期限制度の利用期間の見直しにつきましては、先ほど御説明させていただきましたとおり、平成二十六年度、猶予制限年数を五年から十年に延長したことの効果や来年度から導入する所得連動返還型奨学金制度の効果を、これを十分に把握、検証して、その政策効果をしっかりと検証することによって今後の展開を考えていきたいと考えております。
例えば返還猶予制度、これは利用期間が十年と限られていますが、十年後、確実に返済可能な収入を得られる保証はどこにあるというのでしょう。十年を超えるとどんな年収でも返済が必要というのでは、救済にはなりません。この利用期間制限を撤廃し、本人が返せる状況になるまで猶予する制度にすべきではありませんか。
就労定着支援は、一定期間にわたって、障害のある方との相談を通じて、課題を把握し、そして企業や医療機関など関係機関との連絡調整もしっかりやる、そういう中で課題の解決を行って、就労を続けていただくということが大事なわけでありまして、もし利用期間終了後にやむを得ず離職をされた場合には、福祉サービスを利用しながら再就職を目指す場合は、まず再度就労移行支援を利用してもらって、また、加齢等によって一般就労の継続
ただ、標準的な利用期間を設定したとして、経過したことのみをもって一律に打ち切るとか、そういったことは考えてございませんので、あくまでこれは、障害のある方の状態やニーズを踏まえて、必要があれば、繰り返しになりますが、利用期間を更新しつつ、引き続きサービスを提供することも可能であるように検討してまいりたいと考えております。
今回のこの改正案では、一定程度の利用期間障害福祉サービスを受けているということが条件とされていて、厚生労働省の話ですと大体五年程度ということでございました。
もう一点、ちょっと確認だけさせていただきたいんですけれども、前回、利用期間が終了した後に廃棄ないしは返却というお話がございました。利用期間が過ぎた段階で、速やかに恐らく廃棄ないしは返却ということになろうかと思いますけれども、当然そこにはタイムラグがあると思うんですよね。
○上村政府参考人 御指摘いただきましたように、利用期間が終了した場合、行政機関非識別加工情報の取り扱いは、基本的に契約で定めることになりますが、廃棄ないし返却ということを考えているわけでございまして、利用期間を超えて当該情報が民間事業者の手元にあるということは、基本的には想定していません。